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遺産分割協議書について教えてください。 自分で作成した遺産分割協議書は、 司法書士に作ってもらわないと私文書にあたり、効力がないですか? また、必要添付書類が揃っていれば

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回答(4件)

遺産分割協議書は、あなたが作成することはできません。共同相続人の全員が共同するのでなければ作成できません。司法書士は相続人ではないので、遺産分割ん協議書を作成することはできません。あなた以外に相続人がいないなら、遺産分割はあり得ないので、遺産分割協議書は作成できません。

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自分で 遺産分割協議書を作る人もいますよ。 ネットで調べれば作り方のルールが出てます。 書類の閉じ方 とか ハンコの押し方とか色々 細かい 規則があるんで気をつけて作った方がいいですよ

自分で作成した遺産分割協議書は、司法書士に作ってもらわないと私文書にあたり、効力がないですか? →調停調書や公証人によって作成された文書以外は、いずれも私文書ですが、いずれも遺産分割の原因証書としての効力を有します。 必要添付書類が揃っていれば、自分で作成しても効力ありますか? →勿論です。

効力はありませんね❕親族が一堂に介して、作るのが協議書の趣旨ですから❣️⭕️⚠️(*´∇`*)★彡good luck❤️