回答受付が終了しました

年金の受取額につての質問です。 夫亡き後の配偶者(妻)が受け取れる見込みの年金額について教えてください。

年金86閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">100

回答(2件)

「厚生年金 2,140,000」 随分高いですね。昭和12年生まれなので、今の人よりも1割4分くらい多いはずですが、それを考慮しても多い。 数値が正しいとして説明します。 経過的加算が書かれていないので正確には分かりません。 また繰下げや繰上げはどちらも行っていないものとします。 遺族厚生年金は次の二つを比較し多い方となります。 A= (2,140,000ー経過的加算)×3/4+318,203円 B=A×2/3+778,000×1/2 318,203円は昭和15年4月2日~昭和16年4月1日に生まれた人の経過的寡婦加算です。 もし経過的加算が無視できる金額であれば A=2,140,000×3/4+318,203=1,923,203 B=1,923,203×2/3+778,000×1/2=1,671,135 となり、Aの方が支給されることになります (質問に書かれている計算式は経過的寡婦加算が無いときのBの計算式になります) 全部の支給額は 676,000+778,000+(1,923,203-778,000)=約2,600,000円 となります。 (経過的加算が考慮されていないこと、その他の数値も毎年度変わること、以上より、結果はあえて概数としています)

この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

ありがとうございます。生年月は 夫;S12年2月 妻;S14年12月 支給停止額等の記載はありません。 分からない点 再質問ですが; 全部の支給額の算式のカッコ内(1.923,203-778,000) の部分 1,923,203はこれでよいのでしょうか? あまりに金額が大きくなるので、これでよいのかと?

夫の老齢厚生年金の半額より妻の老齢厚生年金が多い場合、夫の3/4の遺族厚生年金(そのうち妻の老齢厚生年金分が支給停止)を選択することになります。 妻の総受給額は以下の通りです。 67.6万 + 77.8万 + (214万* 3/4 - 77.8万)= 228.1万