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このカゴテリーで質問でよいのか?

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回答(2件)

刑法の器物損壊罪には過失規定がありません。よって、他人の衣服やバッグを傷つけようという故意(犯意)があり、その結果として器物の損壊という事実が生じれば警察は事件化できます。単に通り抜けようとして、たまたまカゴが引っ掛かって衣服等に損壊が生じたなら、罪とはならず、民事上の賠償責任が生じるだけです。

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受理すると思いますよ!あからさまに見える傷や切れなどは!