隣接地に建設中の家について質問です。 我が家の境界線から50センチくらいの距離で基礎が出来上がってます。

土地 | 法律相談394閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">250

  • ・キャンペーン対象の質問は「共感した」→「参加する」に変更されています。
  • ・「参加する(共感した)」を押した質問に新しい回答がつくとMy知恵袋に通知がきます。
  • ・「参加する(共感した)」を押した後に解除はできません。

ベストアンサー

この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

次に、貴方様が質問の1.0mや1.5mの離れの基準は、第一種住居専 用地域や市町村の建築協定地域の場合は、その離れが求められます。 0.5m未満で工事の着手後の場合では、損害証明し裁判訴訟のみです。 との事ですが、我が家は第一種低層住居専用地域です。 工事前には何の連絡もなかったので、裁判をするしか無いという事なのでしょうか…

ThanksImg質問者からのお礼コメント

ありがとうございました。

お礼日時:2024/11/26 20:49

その他の回答(5件)

我が家としては、建築基準法の1メートル以上離して建てて欲しいので、その際はどのようにして依頼すれば良いのでしょうか。 建築基準法ではそのような規定はありませんので地区計画や建築協定での制定があれば別ですがなければ文句は言えません。恐らくですがそこで建築するからには建築確認申請を出して許可されていると思われますので違反はないと思います。よってどこにも言えませんね。

>民法では隣接地から壁面が50センチはなせば建築してよいなどありますが、建築基準法では1から1.5メートルともあります。 建築基準法で決まりはないです。 >我が家としては、建築基準法の1メートル以上離して建てて欲しいので、その際はどのようにして依頼すれば良いのでしょうか。 外壁後退距離の取り決めがあれば必要ですが、なければ何もないです。 工事をするということは、確認申請が下りているということですが、降りてれば他人の敷地に口を挟むことはできません。法律を守ってる相手に文句を言うとやばい人扱いされると思います。

建築基準法の1~1.5mというのは 自治体がその地域で壁面後退線を決める場合 1~1.5mという決まりです^^ 個人対個人の話じゃないよ^^ 決まっている場合は離さなきゃいけないけど 緩和措置もあります。

現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。 建築基準法で外壁後退距離は定められていません。 市の条例だったり地区計画で定められているので、あなたのエリアの外壁距離がいくらなのか市役所の建築指導課(市によって呼称違います)にご確認ください。 ちなみに条例・地区計画で定めが無いなら隣地に何も言えません。

建築基準法では隣地から○メートル離しなさいという規定は無いです。 高さの斜線制限はあるので、高い部分はある程度、境界線から離さないとダメでしょうが、低ければギリギリまで隣に寄せられます。 地区計画や建築協定で壁面制限がある地域はあります。 地区計画で隣地からの離れが決まっていて、更にそれが条例化されていれば守らないといけないですが、確認済証が出ているのであれば条例化はされていないと思います。 追記 第1種低層住居専用地域でも壁面制限がかかっていない所も多いですので(うちの地域ではどこもかかっていない)市役所の建築指導課(小さい市だと県の出先機関なこともある)に確認して下さい。 一低専の壁面制限違反ならかなりヤバいですが(そもそも建築確認がおりない)検査済証がないと融資されない昨今、新築住宅でその手の違反は激減しています。

追記ありがとうございます。 自分の住んでいる地区の第1種低層住居専用地域の規約を調べたところ 建築物の壁面の後退距離 建築物の壁面の後退距離について、必要に応じ1m又は1.5mに指定する。 となっておりました。 他の方の回答とあわせ役所に連絡したいと思います。 土地の持ち主の不動産屋が関連の住宅会社で建てているみたいで建売予定と思います。