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自己破産後の金融取引について質問です。 自己破産後は一定期間、金融取引ができなくなるとあります。

法律相談 | ローン43閲覧

回答(1件)

これは、信用情報に金融事故の履歴が残り、信用情報を確認する金融取引の依頼があれば、断られるからですか? はい。破産者は払えないから破産した訳で、払えない奴に貸す人は普通はいません。(うちは担保さえあれば貸すけど) 法律上、金融取引を禁止する条項があるのでしょうか? 破産手続きが完了した後であれば、そのような制限はありません。 ただし、破産手続き完了後7年間は次の破産免責は下りません。

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有難う御座います。 ①破産後にローンを組むことを禁止する法律上の制限はないけど、信用情報に履歴が残るから貸してもらえないですね。 ②期間が過ぎれば信用情報から自己破産の履歴は消えるけから初めての金融機関との取引はできても、破産に関わった金融機関からは永久に取引停止は受けそうですね。 ③最近は端末の月賦払い込みの携帯料金を安易に未払いにして、将来的に住宅ローンや自動車ローンが通らない人が多いみたいですので気を付けないといけないですね。