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親の生命保険の手続きを家族に秘密で出来ますか? 現在=母(父亡)、兄(独身)、私(独身)の3人で住んでいます。 詳細は省きますが、とにかく母と兄は仲が悪いです。(兄の身勝手が原因です)

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回答(3件)

死亡保険金は人の死をきっかけに受取人に支払われるものですので、亡くなった人(契約者であり保険料負担者・被保険者・被相続人が母)が生前持っていたものではないので、相続財産では無く、遺産分割対象外であり、受取人固有の財産なので、あなたが誰にも知れずに手続が出来ます。 上記の理由で死亡保険金は原則、民法903条の「遺贈や生前贈与」に当たらない・特別受益では無いとされています。 あなたが受け取った事が兄に分かる時は、お母さんがどれだけの課税遺産を遺されるかであり、課税遺産総額4200万円以上ある場合と4124の⑥の特例の適用を受ける事で、相続税が課せられなかった・減額になったのみです。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm 誰にも知れず手続を行い受領しても、署名・押印する箇所等があるので、相続税の申告書等を見て保険金の事が兄に分かります。 <参考までに、相続財産の例として> ●預貯金1000万円・・・・・・・・・・・課税遺産額1000万円 ●死亡保険金1000万円以下なら・・・・・課税遺産額0円 (1500万円なら課税遺産額は500万円=1500-1000) ●お母さん名義の持家 (家屋)固定資産税の評価額500万円・・・課税遺産額500万円 (土地)4602を参照して下さい https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4602.htm ●葬儀代・戒名代・お布施・通夜から葬儀までの会葬者に振舞う飲食代は、相続財産ではありませんが、税法上負の相続財産として加算出来ます。 ご質問は家族に秘密で出来るか否かです。その答えは秘密で簡単に出来ますが、仮に兄に分かったとしても、不満があれば兄が原告(申立人)となって兄が勝訴しないといけません。 「あなたが母の介護などに対する貢献の程度」も考慮しつつ、判例によると死亡保険金を除く遺産の61%超え、或いは多額の死亡保険金の場合は、903条の趣旨に照らし、到底是認できないほどの不公平が生じる場合には「特別受益」と判断されやすくなり、他の相続財産で調整したりする事になります。

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もし母が亡くなった場合、兄に内緒でこの生命保険の手続きをする事は出来るのでしょうか? 受け取った保険金は私のモノになるのでしょうか? →基本的に 保険金請求手続きは兄に内緒で可能 保険金は指定された受取人である質問者のモノになる あくまで「基本的に」だ 死亡保険金は 指定された死亡保険金受取人の財産で 質問者が指定されたなら 兄には受け取る権利はない そのため保険金請求も質問者のみで可能 ただし ①母親の財産が多額の場合 相続税が課せられる財産があれば 死亡保険金が1000万円超の場合 死亡保険金に税金が課せられる 他の財産と合計して相続税総額が決まり 実際に相続する割合を支払う この死亡保険金があることで 相続税の計算に含まれることとなり 兄が把握することとなる 保険金請求手続きは兄に内緒にできるが 保険金を受け取ったことは内緒にできない ということ ②母親の財産がないか、少額の場合 母親の残す財産より死亡保険金が大きい、 または死亡保険金の割合が多い場合、 死亡保険金を特別受益として 相続財産に持戻す、可能性がある この場合、死亡保険金も兄と分けることになる

保険金の受け取りが貴方なら問題ないですよ。 相続とは関係ないのですから安心してください。