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不動産の名義について質問です。不動産の頭金を夫のお金では足りず、私のお金を出して購入しました。

不動産 | 法律相談78閲覧

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回答(4件)

(元)不動産会社経営の宅建士です。 おっしゃる通り、「共有名義」にしておくべきだったですね。 仲介業者も不要なことを口にしたようです。 ただ、不動産は登記と言う手続きがあるため、「単独名義」での登記が望まれるのは事実です。 そこで、あなたが夫と亀裂が入り、「離婚」まで行くなら、家庭さ一番所の「調停離婚」をお勧めします。 あなたの「式音拠出」や、その他の事情も、調停委員が丁寧に応じてくれて、あなたの主張が通る確率も高いからです。 多くの「調停離婚」では、通常、「財産分与」として、伴侶の短エ億名義にすることが多いのです。 また、銀行も、返済途中での名義変更は「契約違反」として認めませんが、調停離婚で結審されれば甘受するのです。 以上、参考になれば幸です。

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錯誤として、登記名義人の変更は可能ですが、住宅ローンを利用している場合、その金融機関+夫+売主、三者の合意が必要です。 しかし、金融機関は認めません。 それでも、変更するなら、裁判所の申し立てした判決を得る方法しかありません。 費用として、弁護士費用+予納金で80~100万円 さらに、証拠書類として、200万円を夫に支払た証拠+夫がその200万円を売主に支払った証拠が必要です。 銀行は、一切関係ないので銀行からの証言や証拠は出ません。

微々たる金額を頭金として出して、その分だけ登記したほぼ専業主婦です。住宅ローンは全部夫です。(完済してます) かなり前のことなので、記憶が曖昧ですが、お金の流れとしては、住宅ローンを借りる銀行の夫の口座に自己資金全額(夫の分と私の分をあわせて入金しておいてね、といわれたような。 私の場合、夫の口座への入金は振り込んだのか、現金おろして入金したのか覚えてませんが、ここに振り込みなどの記録があれば、証拠になったりするのかしら。 夫婦ご円満ですごせますように。

結局あなたがどうしたいのかによりますが、銀行もそんなこと訊かれて困るでしょう。 二人で出し合った頭金は婚姻前から所有していたものということですか? 登記名義がなんであれ、支払った事実があれば、その分はあなたの持分です(民法762条1項)。 その事実を立証できるかどうかが問題ですが。相手は認めていないということですか?裁判で争うのですか? それとそもそもとして、頭金以外の部分、ローンで払っている部分は、結婚後の話ですよね。 そうなると夫婦共同で支払っていることになりますので、その部分は共有財産になりますよ(同条2項)。 したがって離婚するのであれば財産分与の対象となります。