時効取得について質問です。 所有している住宅への進入路の10m程度の私道の所有権が他人のものであることが判明しました。

法律相談 | 土地98閲覧

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☆,質問の件での民法第162条の所有権の時効取得には、悪意が20年 以上の善意が20年以上とあります。また、民法第177条では不動産 物件の対抗要件は、不動産登記法の「名義の変更登記」とします。 また不動産登記にはその登記とする「その原因書」が必要とします。 その原因証が登記名義人の事項の承諾書+印鑑証明書か、裁判勝訴 の判決証書となるはずで、地上権設定の登記も同様かとは思います。

その場合は、所有権ではなくて、「通行地役権」を時効取得しているといえます。

現実としては共有の私道では、時効所得はムリだと考えてください。 なぜならば、相手(持ち主)の協力も必要だからです。