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4姉妹、未婚、子なしの長女がなくなり、 次女、三女、四女が相続人でした。 が、次女、四女は長女の相続を放棄しました。 長女は4姉妹共有物件(4姉妹でそれぞれ四分の1ずつ登記)で、
4姉妹、未婚、子なしの長女がなくなり、 次女、三女、四女が相続人でした。 が、次女、四女は長女の相続を放棄しました。 長女は4姉妹共有物件(4姉妹でそれぞれ四分の1ずつ登記)で、 長女名義の建物(建坪は長女持分四分の1内)と、空いた場所を駐車場として貸し出し(月極、管理会社に管理依頼)ていました。 質問 長女と管理会社を通しての駐車場契約において、相続放棄をした次女、四女は契約できるのでしょうか? 市役所の無料法律相談で質問しましたが時間切れで詳しくは聞けませんでした。 弁護士さんは、自分の持分の使用権と契約はまた別なので、長女の駐車場契約を終わらせるのは放棄をしてない三女しかできない。 と言われました。 と言うことは、 放棄をした次女、四女と駐車場契約するにしてもまずは契約を終わらせてからになるから、結局三女が動かないと次女、四女は何もできないとの認識でいいのでしょうか? 今後次女と四女は自分の持分について、貸したり何かできる事はあるのでしょうか? 恥ずかしながら分割協議は決裂しています。 次女&四女 対 三女(当方)