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アパート一棟を競売で落札したのですが、入居者がいて、そのまま住んだまま引き継ぎになると思うんですが、家賃の振込先の変更は登記移転完了時からというと日数の日割り計算になってしまいますが、

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回答(5件)

競売を落札したらその時点で 賃貸契約は全て無くなります。 日割りを含めて賃料は請求します。 6ヶ月以内の退去となるか 改めて新しい賃貸契約を結ぶかです。

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建築設計不動産業者です。 賃貸アパート1棟(8室・P2台付)・貸家9軒あります。 そんな極め細かなことまで厳格にしなくてもう少し大らかな対応でもいいのではないですか? 入居者から家賃振込先変更手続きなども協力してもらう必要があるのでしょう。 重箱の隅々までつつくようなことではなくて例えば「今月までに振込先変更手続きを協力してくれれば今月分の家賃は免除します」とか「今月までに手続きを終えたら手続き費用として15000円支払います」とかさ‥。 法的にどうだこうだではなく「今度の家主は気前いいな‥」と思ってもらうのも商売のコツではないですか? 私なら貴殿のような方法は取らないですね。

引き継ぎになる場合は、実行される抵当権設定の前に、賃貸借契約が行われた場合のみです。 すべてが引継ぎになりません。認識の間違いです。 6ヶ月猶予が認められた賃貸借契約には、新規に賃貸借契約を締結する必要があります。 前所有者が日割りに応じることは難しく、賃料の振込日を考慮する必要があります。

競売競落人の場合元所有者より引き継ぎは 考えにくい為移転日にしてその地点で前家賃1月もらい月中は端数もらう。翌月から通常と 巻き直しで対応してます

通常は 前家賃が基本ですので 10月分は9月末日までに前所有者に払われています ですので売買決済時に家賃の日割り計算をして 前所有者から貰います 全室纏めて端数は四捨五入かと 11月分から新所有者へ振り込ませます