高校のグラウンドで軽自動車を無免許で運転して、横転して1人なくなっていますよね。

補足

業務上過失致死傷 危険運転致死など、いろいろな用語が出てきました。 グラウンドは免許いらないんですね。知りませんでした。 どっちにしても、運転手の方は何かしらの罪にはなると思います。 刑事罰があって、亡くなった方のご両親は、運転手の方と学校を相手に、損害賠償の裁判を起こすかもしれませんね。 鍵の管理も最悪ですよね。運転くださいと言われているようなものです。 記者会見見ましたが、危機感がないと言いますか本当に悪いと思っているのかと思ってしまいました。 鍵の管理など学校もある程度の罪はありますね。

運転免許 | 高校198閲覧

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無免許と報道されています。わからなかったから、こうなったんじゃないでしょうか!?

完全に道路と接していない、すなわち、自由に出入りできない状況なら無免許運転には問われないと思う。 とはいえ、人が亡くなっているので、業務上過失致死傷に問われる可能性は大きいと思う。

この学校のグランドが公道に当たるかどうか、警察で調査中らしいです。 公道に当たらなければ無免許運転は問われない。 但し、過失致死とか危険運転に該当するのではないかと検討されてるみたいです。

学校は世間に対しては謝罪してました。 が、見方を変えれば ・禁止してたのに勝手に運転して事故を起こし ・車やグランドを壊し ・世間を騒がせ、学校のブランド力を落とした 生徒と親に損害賠償を求めることもできますね。 というかそのくらいやらないと真面目に守らないでしょう。 我儘モンペを増殖させないことも大事だと思います。

学校のグラウンドが「一般通行のように供する場所」つまり不特定多数が出入りできる「道路」と認定されるか否かで意見が分かれていますね。 校門が閉鎖され、グラウンドに関係者以外は誰も入れない状況だったとか、グラウンド内で自動車を運転するためには施設管理者による特別な許可が必要だったなどの場合「道路」と認定されない可能性もあるようでが、本件は生徒が入れる状態だったのですから。 過去の判例では「私有地であっても、不特定の人や車が自由に通行できる状態になっている場所は、同法(道路交通法)上の道路であると解すべき」という判断がされていますが、逆の判例もあります。 ただ本件では埼玉県警は「危険運転致死」「無免許運転危険運転致死」を視野に捜査をしているようですね。 学校側にも監督管理責任が問われるのは間違いないでしょう。鍵も付けっぱなしで誰でも運転することができる状態だったようですから。

「事件」現場はそもそも公道ではなく、また「みなし公道」が適用される環境でもありませんから、運転免許の必要性はなく「無免許運転」にはなりませんね。捜査対象として扱っても、送検時の犯罪理由にはならないでしょう。ただし、自動車の運転により死者を発生させているので、現場か公道なのか私有地なのかに関係なく、危険運転致死または自動車運転致死と言う刑事犯罪には問われます。 以前に運転をしていたからこそ「鍵つきで放置されていて誰でも勝手に動かせる」ことを知っていて、深夜の学校に忍び込んで動かして遊んだのでしょう。そして、昼間や、日没後でも部活中なら、そもそも無謀な運転はしないでしょうし、グラウンドには照明が点灯していて視界は良好でしょう。しかし事件発生は深夜です。免許取得のできない年齢でまともな訓練もしていないのに、車のヘッドライトだけでグラウンドを暴走した挙句の「事件」です。救いようのないバ●の所業ですね。