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今年度の扶養控除に入れるかの判断ついて教えて下さい。 今年の所得はおおよそ次のとおりです。 1〜3月 74万 退職 4〜10月 失業給付を90万受給 11月 11万 12月 長期の仕事を求職中

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回答(2件)

扶養について勘違いされているような質問です。 扶養は2つありますが、2つが混ざったような内容です。 まず扶養控除とは配偶者以外のご家族に扶養されている方が、年収103万円未満ならご家族の税金が安くなります。 ご主人の扶養なら配偶者控除または配偶者特別控除です。 (税法上の扶養) ただしこちらは今後の収入ではなくその年ごとに考えます。 それとは別に被扶養者(健康保険の扶養)があります。 被扶養者になれたら保険料がかからずに健康保険証がもらえます。 更に配偶者の扶養なら国民年金第3号被保険者になれて国民年金保険料を支払わなくて済みます。 どちらの扶養についての質問でしょうか? 配偶者控除または配偶者特別控除 年収150万円以下で最大限の控除 年収201万6千円未満までは申告可能 その年の1月〜12月の収入。 被扶養者 被扶養者(健康保険の扶養)の収入は一般的には年収130万円未満・月収108,333円以下。 (雇用保険の基本手当、傷病手当金等の給付金を受給する場合は受給日額3,611円以下) 今後の収入の見込みで考えることが多いが、必ずそうとは限らない。 社会保険加入条件を満たすと扶養内の収入であっても加入が優先となるため、加入条件を満たさないことが必須。 社会保険加入条件 2ヶ月を超える契約で正規職員の4分の3以上の労働時間 短時間労働者の社会保険加入条件(全てを満たす) 月収88,000円以上 週の所定労働時間が20時間以上 雇用期間が2ヶ月を超える見込み 学生ではない(全日制以外の学生は対象) 従業員(厚生年金被保険者)が51名以上の企業

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税金と社会保険は別の制度なので、計算方法が違います。 税金は、配偶者は扶養控除ではなく配偶者控除です。 失業給付は非課税なので計算には入れず、1~12月の給与が103万円以下は配偶者控除、103万円超~201万円は配偶者特別控除を夫が申告できます。 社会保険の被扶養者の収入要件は、向こう1年間の収入が130万円未満、給与月額108,333円以下(130万÷12)、失業手当などの日額は3,611円以下(130万÷360)で、収入が変わる毎に再計算します。 11月の仕事は辞めて今は無職なら、収入0円で申請します。 月額11万円は収入超過なので、その仕事を続けているのなら、108,333円を超えないような明細がないと認定されません。 確認方法は健康保険組合によって違うので、夫に確認してもらったほうがいいです。 私の勤務先は、パート先に向こう1年間の月額の収入予定の証明書に記入してもらうことがありました。

税金と社会保険は別なんですね。 向こう1年の妻の収入で見られるのは、社会保険なんですね。 分かってなかったので、確認出来て良かったです。ありがとうございます。 11月の仕事は単発(日雇い)で、合計したら11万程だったのですが、12月も同じだけ働けるか分かりません。その場合、いつの収入で見られるのでしょうか? 単発の仕事は、無職とみなされますか?どのように計算されるのか教えていただけますか? また、現在就活中で、仮に12月から仕事が決まり月額108333円を超えたら社会保険を自身で払い、要件が満たせば就職する前日までは被扶養者になるという理解で合ってますか? 年内の仕事をセーブする必要があるかどうかで、単発の仕事を調整しなければならないので、お聞きしたいです。