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厚生年金が国民年金と統合される前は、繰り下げの対象となる老齢厚生年金は、『定額部分+比例報酬部分』から構成されていました。 それが昭和60年の年金制度改正で、65歳以降の老齢厚生年金は、基本的に比例報酬部分が支給され、定額部分は老齢基礎年金に移行しました。 しかし、保険料は、旧来同様、定額部分と比例報酬部分に該当する額を納付し続けていますので、65歳になって年金を支給する際、定額部分と老齢基礎年金に単価の差や納付期間の差が出てくるため、それを老齢厚生年金の一部として、「経過的加算」という名称で、支給することとしています。 現在厚生年金定額部分の月単価は1701円、老齢基礎年金の月単価は1700円で、厚生年金定額部分の方が高いため、この部分は、厚生年金の経過的加算んとして、厚生年金から支給することになっています。 また、基礎年金のカウント対象は、20歳から60歳まで間に限られていますが、厚生年金は、20歳前の部分や60歳以降の部分も480月を上限に保険料を納めていますので、厚生年金の方が額が多くなることが多く、この差額も厚生年金の経過的加算として、厚生年金から支給されています。 したがって、経過的加算と呼ばれる部分は、厚生年金保険料に裏打ちされた厚生年金の一部になりますので、この部分も繰り下げ対象に含めます。
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