道路交通法で、歩行者は道路を横断する行為しか存在しないのでしょうか? (信号無視とか細かいところは省きます) そもそも歩行者の横断には通行区分違反(逆走)が存在しないことになりませんか。

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細かいルールはちょっと分かりませんが、踏切内の対向車道部分を歩くのとか、逆走横断になりそうな気はします。

横断とは縦に延びる車道や縦に延びる道路、縦に延びる通路等を横切るときや、縦(南北)に延びる大陸や縦(南北)に延びる国を東西か西東に横切るときにしか出来ない行為です。 なので縦に延びる車道を横切るだけなので、横断には歩行者にも車両にも順走逆走の概念が存在しないので逆走なんて無いです。

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