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精神の障害年金を受給できる条件ってなんですか?あと精神3級は月にいくら位貰えますか?

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回答(1件)

厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。 障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること。 ただし、障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害厚生年金を受け取ることができる場合があります。 金額は今までかけてきた厚生年金や国民年金 の金額によります。

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