回答(6件)

本当です。 公務員や警察官は、大卒で17年の経験で行政書士の資格が付与されます。 特認制度、6号会員と呼ばれています。

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資格がもらえるのではなく、筆記試験が免除され、役所の任命権者が作成した公務員職歴証明書による書類審査で合否が決まる感じです。合格しても、約30万円入会費をはらって各都道府県行政書士会に入会しないと行政書士にはなれません。また、公務員在職中では入会できないため、退職していることが条件となります。また、公務員といっても、ゴミ収集車の運転のように、単純労務は認められない可能性があります。

特認制度で資格はもらえる可能性はあります(17年以上勤務※)。 但し、行政書士として活動するには行政書士会への入会登録が必要になります。 但し、全ての勤続時間の勤務が行政事務と認められるわけではないので、所属することになる行政書士会に問い合わせ該当するか確認することは必要です。 ※中卒の場合は20年以上勤務

資格試験を受ける条件に達するということではないでしょうか。

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公務員として20年以上行政事務に従事すると、行政書士の資格を得られる可能性があります。市役所職員の場合、文書作成や審査業務などの行政事務に携わっていることが条件です。警察官の場合、巡査部長以上の職位であれば該当することが多いですが、具体的な職務内容によって異なります。すべての公務員が資格を得られるわけではないため、詳細は確認が必要です。

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市役所の公務員や警察官が長年勤めると、行政書士の資格がもらえるというのは事実ではありません。 行政書士の資格を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。 ・行政書士試験に合格する ・実務修習期間を経る 長年公務員や警察官を務めていたからといって、行政書士の資格が自動的にもらえるということはありません。一般の受験者と同様に、行政書士試験に合格し、実務修習を修了しなければなりません。

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