所得税の扶養認定について質問です。 息子は個人事業主として収入を得ています。 しかし収入は160万円しかなく、経費40万円で事業所得は120万円、

税金35閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">50

ベストアンサー

この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

ThanksImg質問者からのお礼コメント

回答有難う御座います。 この場合、息子の所得税が非課税になるだけ、ということですね。

お礼日時:11/15 10:10