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交通事故の裁判基準をこちらで算出して保険会社に提示しても受け入れられないのはなぜですか? 仕方ないから弁護士をつけますが、弁護士に払う金と時間が無駄になります。

回答(8件)

弁護士基準とは裁判所基準だから裁判をすることを前提になります。 一方自賠責保険基準や任意保険基準は示談交渉を前提に裁判を回避し早期に解決を図るシステム。 そこの判断は被害者がするもので、自分で本人訴訟が可能なら弁護士を委任する必要も費用もかかりません。自分で出来ないならその費用は自分持ち、あるいは弁護士費用特約を負担しておきましょう。 慰謝料をたくさん欲しいのは理解しますが、相手保険会社は少しでも慰謝料を抑えたいんだから それは無理なおはなしです。

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追記。 さらに弁護士を委任、裁判を起こしたとしても必ずしもその請求が満額認めれるわけではないです。あくまでも可能性の話。

ご不満は理解します。 弁護士でない人が主張しても弁護士基準では認められない、そうでないと弁護士の存在する意味がない、ということでしょう。 裁判を自分ですれば、裁判基準で認められる可能性はあります。紛争処理センターへ斡旋依頼すれば、弁護士基準に近い線での解決が得られる場合もあります。

全てが自分の思うようにしたいというのが根本にあるようで、他人の都合はどうでもいいみたいですね。 まあ裁判基準という表現を用いてることから、保険会社は保険会社の基準があるといった事は理解していると思います。裁判基準というのは文字通り裁判で勝ちえた場合にのみ適用されるものです。まだそうなる前の段階なので事故相手や相手側保険会社が自らの意見を述べることに問題はないはずです。 また弁護士は依頼された時点から仕事をはじめます。それとも依頼する前より働けと言われるのでしょうか?その費用は支払います?それとも弁護士にただ働きをしろとでも? 今回どういった流れでそうなったのかはわかりませんが、初めから弁護士を入れれば余分な労力も費用もなかったのでは?物事には順序ってのがありますしそれぞれ役割というのもあります。

自動車保険に特約で弁護士費用あるから 保険屋に丸投げしとけばええんだわな 過失は少なからず両方にあるから