いま年末調整の業務をしています。 社内の指示で、 「令和6年扶養申告書及び令和7年の扶養申告書を確認して、 令和6年12月末現在の扶養者を確認して年調を作成して下さい。

補足

会社ごとに異なる、という事はあり得ますか? 15日締めの25日支払いなのです。 ※今年度は12月15日締め・12月25日支払い 月末締め翌月支払とかだと、令和6年の扶養控除申告書を使い 15日締めの25日支払いだと、令和7年の扶養控除申告書を使うとか...?

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本人に聞いたら、令和4,5年の確定申告の時、税務署に「次から寡婦にチェックを入れてください」というような事を言われたそうです。 いままで扶養控除申告書を出す時に多分それを忘れていて、ふと思い出したのか今回(7年)で付けてきたようです。 6年の扶養控除申告書を返して、寡婦にチェックを入れてもらうことにします。

その他の回答(1件)

令和7年分の申告書は翌年以降の給与計算に使用するためのものなので、今回の年末調整には直接関係しません。 年末調整業務は、令和6年分の扶養控除等申告書をもとに寡婦や扶養親族の状況を確認し、年末調整を行います。