育休中の年末調整、住宅ローンの確定申告、医療費控除について質問です。 2024年1月半ばから産休に入り 2025年3月末まで育休予定です。 5月に諸事情により私名義で住宅ローンを組み

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

とても分かりやすく教えていただきありがとうございました!!

お礼日時:11/12 19:13

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住宅ローン控除 医療費控除 共に「還付になる確定申告」=「還付申告」です。 「還付になる確定申告」は1月からできます。 公表されている確定申告期間 「2月中旬~3月中旬」は「納税する人」の為の期間です。 ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ 「医療費控除」や「住宅ローン控除」等の 「還付になる確定申告」 の場合は期間は限定されていません。 令和5年(2023年)分の「還付になる確定申告」は 2024年1月4日から2028年12月末までいつでもできます。 確定申告期限が「3月中旬」になっているのは、 所得税の納税期限が「3月中旬」だから。 確定申告なしに納税はできません。 =「3月中旬」は「還付になる確定申告」には関係がない。 1月上旬に確定申告した人には、1月下旬には還付金が振り込まれます。 国税庁「No.2030 還付申告」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm ----------以----------下----------引----------用---------- 確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。 還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。 ----------引----------用----------終----------了---------- 「その年の翌年1月1日から....」 となってるけど、税務署は官公庁だから1月4日にならないと開かない。 「e-Tax」も1月4日からでないと受け付けない。 令和7年は仕事始めが1月7日なのでこの日から受付です。 「申請」ではありません、「申告」です。 「申請」と「申告」は日本語として全く意味が違います。 「申請書」なら結果に書類の受け取り側の意思が反映される。 申請=xxxxしてほしいと言うお願い。 書類の受け取り側は申請内容を審査して適用の可否を判断する。 結果に対する全責任は「書類の受け取り側」 申告=単なる結果報告 結果に対する全責任は書類を書いた側(=あなた)。 書類を受け取った側(=税務署)は 申告書の内容の通りに処理する。 税務署に提出するのは「確定申告書」です「xxxx申請書」では有りません。 税金関係の書類はほとんどが「xxxx申告書」です。 書類の名称にはそれぞれ意味が有るのです。 >......という風に分けて申請することになるのでしょうか? 確定申告書には1年間のすべての収入を記載します。 法定申告期限の3月15日までに複数の確定申告書が提出されると、 税務署は最後に提出された確定申告書を有効として扱います。 2通の確定申告書は共存できないのです。 「確定」という文字は最終結論と同じ意味です。 法定申告期限の3月15日までなら1000通の確定申告書でも提出可能です。 最後の1通だけが有効になるだけなので。 3月16日以降は2通目の確定申告書は無効です。 提出しても「無効だから取り下げしなさい」と言われます。 以上が税務署での確定申告書の取り扱いです。 複数の確定申告書の内容を税務署が調整(合算)することはありません。 あとはあなたが判断をしてください。

確定申告書等は国税庁の「確定申告書等作成コーナー」 https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl で簡単に作成出来ます。 完成した確定申告書はPDFファイルで返ってきます。 印刷、郵送で完了です。 税務署や確定申告会場に行ってもこれと同じ画面で入力です。 プリンタが無ければPDFファイルをメモリカードに入れてコンビニに持って行けば印刷出来ます。 マイナンバーカードがあればネット送信もできます。 今は令和5年分用が最新ですが、令和7年1月6日9時には令和6年分用になります。 国税庁……確定申告の予告… https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r6_smart_shinkoku/index.htm