市販されているデザインや絵柄、ポーズや表情などをファンが真似して粘土などで制作し、キーホルダーにして友達にプレゼントするのは、著作権としては大丈夫なのでしょうか?

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お話の帰ホルダーにも商標権はあります。 ただ友達に渡すのであれば問題はありませんが、販売となると商標の無断販売として法令上の違反となります。 《キーホルダーの商標権》 商標区分 第14類とは 第14類とは、主に「身飾品(アクセサリー)」や「貴金属」などが該当する区分です。 他に、「時計」や「キーホルダー」もこの区分に含まれます。 注意点として、「髪飾り」などの「頭を飾るアクセサリー(頭飾品)」や「被服を飾るアクセサリー(ブローチなど)」は第26類になります。