賃借人が逮捕されたり行方不明になった場合 賃借人が逮捕されたり行方不明になった場合、賃貸人は、何ヶ月ぐらいはそのままにして置かなければならないでしょうか。

賃貸物件 | 不動産96閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">100

ベストアンサー

この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

ThanksImg質問者からのお礼コメント

皆様ご回答誠にありがとうございました。 どれもベストアンサーだったので、迷いに迷って、一番長文の方にしましたが、全てのご回答が大変役に立ちました。

お礼日時:11/24 8:52

その他の回答(3件)

親友の隣室が犯罪者で逮捕されましたが、3ヶ月ぐらいはかかったようです。 基本は契約に基づいてですが、行方不明だと気づくのが遅かったりする場合もあるので、オーナーさんにもよりますよね。 先日、内見した物件のオーナーさんはその物件に月1見に行ってドア前で居るか居ないかうろつくそうです。喫煙者かどうかもドア前でクンクンするとか(苦笑) そういや、当方の以前居た物件も行方不明居ましたが、半年かかったとか聞いた気がします。隣家が大家さんで手払いで気づかないのも凄いですが…… あと、報告なしに入院して亡くなった方のも、夏だったとかで時間かかったみたいです。今リフォームしてるので、7月か8月からかわかりませんが、やはり最低でも3ヶ月はかかってますね。 拙い経験談ですが、参考になれば幸いです。

賃料未払いで、保証人などに連絡もつかなくてどうしょうもない場合、法的な手続きをやってから最低半年はそのままの状態か別に荷物だけ保管して連絡を待たないといけなかったはず。 昔、夜逃げされた時に弁護士と裁判所にお世話になりました。

賃貸借計約書に基づき、家賃滞納として法的手続きを行う必要があります。 勝手に、室内に入れば不法侵入罪。荷物を処分すれば窃盗罪。 損害賠償請求されたら、賃料の3年分くらいの支払いが必要となります。(訴訟判決では)