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至急です ふと気になったことがあります 空港でストライキが起きて数十億円くらいの契約を破棄された場合は空港側に訴訟することはできるのでしょうか

補足

何日間もとまった場合はどうなりますか?

回答(3件)

航空会社の従業員がストライキに入る場合には事前に組合から通告されます ので航空会社から連絡が入ります。 便の変更を行うか払い戻しを受けるしか有りません。 何か損害が発生するからと言って訴える事は出来るでしょうが通りません。 ストライキで遅れる事はなく欠航になるだけです。 何日も続く様でしたら他社便に乗るしか有りません。

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訴訟を起こすのは自由です 誰にでも認められた権利ですから。 反面、ストライキを起こすのは労働者の権利 相手側に権利があるのと同時に、自分にも同様の権利が存在します。 そして権利があるにも拘らず、そのことを理由に罰するということは不可能ですし、そんなことしようものなら労働者の権利を蔑ろにしているとして雇用者側が罰せられます それと天変地異だったり戦争、労働争議、悪天候なんかは免責事由として定められている場合がほとんど 例えばANAなんかだと https://www.ana.co.jp/ja/jp/guide/terms/dom-conditions-of-carriage/ 第44条の5で規定している。 そもそも空港利用に関する契約者は空港当局と航空会社であってあなたではないし、あなたと契約関係にある航空会社側も免責事由として定めてる 労働争議は代替性もないし免責事由だしで訴訟を起こしたとして訴えが認められる確率は低いです

ない。 そもそも飛行機は遅れたり欠航したりが必ずついて回る。 各航空会社の運送約款にも目的地への輸送は義務としてあるけれど、 時間どおりに到着する義務はない。 ストライキで遅延してでも飛べば空港にも航空会社にも 賠償義務はないし、職員が罰せられることもない。 日系航空会社は食事代を支給したり、 代替交通機関の交通費や宿泊費を精算するけれど、 あくまでも個別の航空会社のサービスであって、 外資系航空会社で同じことがあるわけでは無い。

それを航空会社が欠航と認めるか遅延のままとするかです。 国内線は日付を跨いではいけないというルールがありますが、 国際線はそのルールがないので翌日だろうが3日後だろうが遅延です。 そもそも飛行機を利用する人は先に回答したように、 到着時間が約束されないので保険に入るわけで、 保険金の支払いによって多くのことはカバーされます。 それでも足りない・納得いかないと訴訟するのは自由ですが、 外資系航空会社は訴訟になっても絶対に折れませんよ。 海外の裁判所で、海外の弁護士をやとって法的手続きをすれば、 保険金を受け取って諦めた方が安く付く方が多いです。