水利権放棄に係る脱退金関係の質問になります。 A池の水利権者として私含め5名いるグループがあり、毎年上流にあるB池管理者の水利組合に対し、水使用の対価として水費を支払っています。

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明確なご回答どうもありがとうございます。 特に改良区の位置づけや団体設立の意義等がもやもやしていたのですが、これらも含め、全疑問点が解消されたように思います。 また、決済金の算定の方も見てみます。 遡及については、民事と言うことですのが、皆で協議して遡及ができることになった場合はその条文を盛り込めば良いものと理解しました。全員の同意がいると思うのでなかなか難しそうですが笑 どうもありがとうございました。

その他の回答(2件)

使用の土地を手放したとされた場合は脱退を認めるしかないでしょうね。規約などにペナルティが謡ってあれば別ですが改めては通る話ではありません。

ご回答どうもありがとうございます。 そうですね、脱退は認める形となっています。 規約はありませんので、これから全員で協議しながら作り、もちろん脱退される方の同意も得た上で、規約を決定し、その決定内容をもって脱退される方に決済金を課す形になるのかなと思っていますが、おっしゃられているのは、将来的な脱退には規約を適用できるが、脱退する時点で規約がない今回の場合は適用できないと言う理解でよろしいでしょうか。。

水利権と言っても公的に認められている水利権は河川(の取水)の許可水利権と河川法施行前からの慣行水利権しかない訳で、個人や農家組合や集落(自治会)や土地改良区で作り管理しているため池には公的な権利としての水利権はなく、それぞれの管理者がため池から流れる水を利用する人に有料で使用することを認めているだけです。 したがってため池管理者と流水使用者は民事上の使用契約を結んでいるだけにしか過ぎず、質問についてはため池管理者が流水使用契約の契約条項を定め違約金を定めればそれで構いません。 質問は団体構成員の脱退金でなく、流水使用者の申し出による契約解除の違約金になります。

詳しいご回答どうもありがとうございます。 なるほど。では管理者と利用者の双方が自由にルールを決めれば問題ないということですね。であれば今回は初めての話になるので、まずは規約を作成し決定していく段階で賛同が得られるかどうかが焦点ということになりますね。 あと違約金であるという概念も理解しました。 また、本日土地改良区に決済金徴収の根拠について伺ったところ、やはり土地改良法の条文により支払い義務が生じる形になるので徴収自体が問題にされることはないとことでした。 この法律を適用できれば楽だったのですが笑 どうもありがとうございました。