水利権放棄に係る脱退金関係の質問になります。 A池の水利権者として私含め5名いるグループがあり、毎年上流にあるB池管理者の水利組合に対し、水使用の対価として水費を支払っています。
水利権放棄に係る脱退金関係の質問になります。 A池の水利権者として私含め5名いるグループがあり、毎年上流にあるB池管理者の水利組合に対し、水使用の対価として水費を支払っています。 このたび、1名から所有する全ての田について、宅地にして家を建てたいという方に売却するため、水利権を放棄するのでグループから脱退させてほしいとの申し出がありました。 これに対し、残される我々としては、過去に脱退の例がなく規約もルールもない中、なんらかのペナルティ的なものを課すことについて検討することとなりました。 そこで調べてみたところ、土地改良区や水利組合が脱退の際に、坪当たり千円などの「決済金」を徴収する、というものがありました。 決済金の根拠法は土地改良区については土地改良法第42条第2項〈決済金支払いの義務〉のようですが、水利組合は不明(根拠法あればご教示願います。)です。 そこでですが、土地改良区のように法律の後ろ盾のない我々が、水費とは別に決済金なるお金を脱退者から徴収することは法的に可能なのでしょうか。(拒まれた場合訴えられないかという心配です。) 可能な場合、グループにおける規約の作成のほか土地改良区のような団体を立ち上げる必要はあるのでしょうか。 またもし過去において脱退等の事例が判明した場合は遡及して徴収することは可能でしょうか。 最後に、決済金が高額になると、反発も想定されますが、落とし所にできるような有効な算定例等ありましたらお教えいただけると幸いです。 以上、素人質問で申し訳ありませんが、ご回答はおわかりになる部分で結構ですので何卒ご教示のほどよろしくお願いいたします。