イラストにウォーターマークを付けている方へ質問ですウォーターマークは、権利上「個人利用が目的」であっても剥がすことは出来ないそうです。これは作者が「作者の意に反した改編をされない権利」を持っているからとのことです。例えば「転載やAI学習をするためにウォーターマークを剥がした」というのは、紛れもなく「作者の意に反した改編」だから権利侵害となる、という感じでしょう。では、個人が「スマホやパソコンの壁紙にしたいのでウォーターマークを剥がした」と言う場合はどうなのでしょうか。ネットには一切上げず、完全に個人で使う目的です。マークを剥がすのは手動で、AIを使うこともありません。転載するわけでもAI...