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辞書内の単語の意味文に著作権はあるのでしょうか? 本として完成形となった辞書そのものには出版社の権利がかかるのは理解してます。

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回答(2件)

辞書に載っている説明文に著作権があるかどうか(説明文が著作物かどうか)はケースバイケースです。 著作物の定義は「思想又は感情を創作的に表現したもの」です。「思想又は感情を」表現したものでなければなりませんから、事実を説明した「だけ」の文章は著作物ではないと言えます。 ただし、事実を説明するさい、読者に伝わるよう書き手の個性が文章に発揮されていることもあります。そのような言い回しには書き手の思想や感情が表現されていると言え、その文章は著作物である(その文章には著作権がある)可能性が出てきます。 このあたりは辞書をつくる側のポリシーにもよると思います。できるだけ客観的な表現を心がけ、書き手の個性を出さない方針の辞書もあるでしょうし、読み物としても面白いものを目指す辞書もあるでしょうし。 ご質問の中にあった、「包丁は食材などを切るために使う薄くて平たい、金属製もしくは石製の下側の刃先が薄くなっている刃物」は、これは書き手の思想や感情はどこにも表現されておらず、著作物とは言えないんじゃないかなと個人的には思いました。

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○編纂者が自分で独自に意味を考えて意味解説書いてる訳では無いでしょう? ●いいえ。すべてではないですが、説明内容は編集者が独自に考えているものが少なくありません。 だから辞書によって同じ言葉でも違う説明がされていることがあります。