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辞書内の単語の意味文に著作権はあるのでしょうか? 本として完成形となった辞書そのものには出版社の権利がかかるのは理解してます。
辞書内の単語の意味文に著作権はあるのでしょうか? 本として完成形となった辞書そのものには出版社の権利がかかるのは理解してます。 ですが、辞書内の単語の意味を使う場合これが違反になるのは個人的におかしくないか?と感じました。 辞書って「事実の列挙」だと思うんですよ。 列挙のしかたでそこに創造性があるとしても、列挙されている内容は事実じゃないですか。 編纂者が自分で独自に意味を考えて意味解説書いてる訳では無いでしょう? https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime1.html このリンク先での解説も「単に事実を表現したものは著作物ではない」とあります。 「包丁は食材などを切るために使う薄くて平たい、金属製もしくは石製の下側の刃先が薄くなっている刃物」というのは事実ですし、その表現の仕方が辞書によって多少違うとはいえそれが事実の説明であることは同じだと思うんです。 あくまで僕が思ってることなので、世間的にはどう認識されているのか教えていただければ幸いです。
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