多子世帯の大学無償化について ふと疑問に思ったのですが、 第一子フリーター(扶養) 第二子大学生 第三子専門学生

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詳しくありがとうございます。 そうなると今年の3月に大学卒業して4月から新社会人になられた第一子の方がいた場合、2023年末時点では扶養親族に該当する為、2025年4月の給付を下の2人は受けられると言う事でしょうか?

その他の回答(1件)

扶養が確認された時点以降は給付はありません。支払済みは返還義務はありません。