何故、自民党は逮捕されないのですか!? 公職選挙法違反
何故、自民党は逮捕されないのですか!? 公職選挙法違反 末松信介後援会は末松信介の資金管理団体であり、いわゆる国会議員関係政治団体であるが、末松信介はその代表であり、その収入、支出を検討すると末松信介参議院議員の公職選挙法第199条の5第1項に定める「後援団体」であるが、このような場合は「後援団体」は末松信介の選挙区内にある者には寄附をしてはならないところ、末松信介は会計責任者である大西太三と共謀の上、別紙寄附記載目録記載の6乃至10記載の参議院兵庫県選挙区内にある者に対して同記載の日時に、同記載の金額を「会費」名目で各寄附をし もって後援団体の役職者である末松信介及び大西太三らは公職選挙法第249条の5第1項(法199条の5第1項後援団体の寄附行為)に違反したものである。
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