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宅地の地中埋設物について 契約後、地盤調査によって地中埋設物の存在が判明した場合、地盤調査費ならびに撤去費は売主に請求可能ですか?

不動産 | 法律相談92閲覧

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回答(3件)

契約の内容次第ですよ。 以前の持ち主が土地を買うときに知らなかったらどうしますか? その前の持ち主のに請求しますか? 知らないで売って知らないで買ったなら、通常は現所有者の負債です。

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契約内容にもよりますが、基本的に売買成立後の地中埋設物は所有者(契約後なら、あなたが所有者)のものとなります。その為、撤去するなら、その費用はご自身の負担となります。 尚、地中埋設物が歴史的遺跡の場合、掘削の禁止または制限や建築許可が下りない等ございますので、ご注意ください。