産前産後休業に係る標準報酬定時決定保険者算定申出書とは
産前産後休業に係る標準報酬定時決定保険者算定申出書とは 4/3に出産し、現在育休中です。職場から「産前産後休業に係る標準報酬定時決定保険者算定申出書」が届きました。説明を読んでもさっぱりわかりません。 なんとなく理解したのは、交通費等の諸手当分がなくなるのに、手当をもらってた時の給料で保険が計算されるから損しないように計算しなおそう、ということでしょうか。 その場合デメリットが気になります。 たとえば、第二子を授かった場合、育休中の手当も減ってしまう、などありますか…? (顕微授精でやっと授かった子なので、上司とも相談して、育休を長めにもらってそのまま不妊治療開始が許される時期になったらすぐに頑張ろうと決めています。) 無知で申し訳ございませんが、こんなデメリットがあるよ、等ご存知の方おりましたら教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。