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知恵袋ユーザーさん
2023/6/27 19:49
4回答
旦那の年末調整で、配偶者特別控除をうけて、控除金額が38万と申告したのに、実際には31万だったとします。
旦那の年末調整で、配偶者特別控除をうけて、控除金額が38万と申告したのに、実際には31万だったとします。 間違えているのを気づいてるのに、最年末調整や確定申告をしないで、放置したら罰金などはありますか?? 税務署から何もいってこないなら大丈夫でしょうか? 例えば、控除金額が間違えていて、税務署からお知らせがきてるのに無視したらまずいと思いますが、何もお知らせがきてないのなら、そのまま放置しても問題ないでしょうか? 放置して、お知らせがきた時に申告して差額分を支払う、という形で良いでしょうか? 控除金額が間違っていても、税務署からお知らせが来るまで待っても良いでしょうか?? お知らせがこなかったら、そのままにします。
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