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知恵袋ユーザー

2023/6/27 19:49

44回答

旦那の年末調整で、配偶者特別控除をうけて、控除金額が38万と申告したのに、実際には31万だったとします。

税金271閲覧

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回答(4件)

控除額の僅かな差異では通知はありません。 通知があるのは控除がゼロなのに控除を受けた場合です。

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会社員の方ですか? そういうのって、会社に連絡がきて、会社が変わって徴収して会社が納めるんですよね。 会社の手間も増えるし、信用はなくなるし、いいことないですね。

今すぐには連絡こないですね。2年前の誰誰さんの奥さんの収入額がって感じで税務署から封書で連絡が会社にきます。 早いとこ税務署に行った方がいいですね。

控除金額を間違えて申告した場合、税務署から追徴課税される可能性があります。追徴課税とは、本来納めるべき税金を納めていない場合に、税務署から追徴される税金のことです。追徴課税される金額は、間違えて申告した金額と、本来納めるべき金額の差額となります。 追徴課税を避けるために、控除金額を間違えて申告した場合は、すぐに税務署に申告する必要があります。申告する際には、間違えて申告した金額と、本来納めるべき金額の差額を記載する必要があります。 税務署から追徴課税される前に申告することで、追徴課税される金額を減らすことができます。また、追徴課税を避けるために、確定申告をすることもできます。確定申告をすることで、控除金額を正しく申告することができます。 控除金額を間違えて申告した場合は、税務署からお知らせが来るまで放置しないでください。税務署からお知らせが来た場合も、すぐに申告するようにしてください。

知恵袋ユーザー

質問者2023/6/28 20:32

自分で気づいて申告しなおした場合は、放置して税務署からお知らせが来た時と比べて、支払う金額は安く済みますか?

罰金というか追徴になります。 やってることは脱税であってそれを放置するという神経は理解できませんが、好きにしたら良いでしょう。