知恵袋ユーザー

2023/4/2 15:16

22回答

遠方に住む高齢の親の預金について 父親がなくなり母親が一人暮らしです。 弟が近くに住んでいますが弟のお嫁さんと折り合いがよくありません。

貯金 | 福祉、介護414閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">100

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知恵袋ユーザー

質問者2023/4/2 18:14

同じような状況のお話、とても参考になります! >定期預金の利率も大したことないし、それよりいざという時に本人のお金 >が使えないという事態を回避するためには、普通口座に移動したほうが良いと考えます そうなんですよ! やっぱり普通預金にいれておくべきですね。 弟は土地がほしいそうで、 預金は最終的にわたしがもらう予定なので そこから、介護費用をいくら出してもよいかな、と 思っていましたが、記録はつけていこうと思いました。 遺言は相続税がかかるほどでもないし こんなかたちでよいかな、と思っていましたが 正式な形にしてもらおうと思います。

ThanksImg質問者からのお礼コメント

ありがとうございました

お礼日時:2023/4/2 21:58

その他の回答(1件)

>定期預金の解約等がたいへんとききました。今ある定期預金が2000万円ありますがこれを解約して普通預金に入れておく、でよいでしょうか? 少なくとも、本人以外の定期預金の解約は基本的に無理です。 なので、解約しておいた方が良いかと。 >入院などになった時、わたしが母のキャッシュカードで引き出して使用しても問題はないでしょうか? それで銀行はとやかくは言いません。 ただ、窓口での引き出しは無理です。 『名義人以外からの引き出しに応じた』となっては銀行の責任問題なので。 また、ATM以外からの手続きも本人以外は無理です。 カードの暗証番号を間違えたり、カードの磁気がおかしくなったりすれば、その時点で何もできなくなります。 >もしも亡くなった場合はノートに不動産は息子(氏名で)へ預金は娘に、 とかいて日付と印鑑だけの遺言書で預金や不動産のを名義変更することは可能でしょうか? 一切不可能です。 そもそも、それでは遺言書としての効力が無いでしょうし。 仮に遺族がその遺言書で納得していたとしても、第三者からすれば『いや、そんな遺言だと後々親族間でトラブルになってもおかしくないよね。』としか思いません。 銀行だろうと、登記だろうと、『相続人が、全員納得してますよ』という意思確認が求められ、所定の書式に相続人全員の署名・捺印を押したり、司法書士が作成した遺産分割協議書などをもって手続きをするかと。

知恵袋ユーザー

質問者2023/4/2 18:08

早速の丁寧なご回答ありがとうございました