確定申告で医療費控除を申請するには、健康保険で安くなった金額からの計算ではなく、保険適用前の全額を把握する必要があるのでしょうか? 算式は

税金 | 社会保険261閲覧

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

ベストアンサー決定まで時間がかかり、申し訳ありませんでした。 今回は、1番詳しく教えてくださったこちらの方を選ばせて頂きましたが、どのご回答も大変参考になり、かなり迷いました。 お忙しい中皆様、誠にありがとうございました。

お礼日時:2023/3/11 10:20

その他の回答(7件)

>「その年に支払った医療費-保険金などで補填される金額-総所得金額等の5%=医療費控除額」 窓口支払額−医療保険金−10万円or5% 200万円以下は5%になります。

「病院の窓口で支払った金額」ー「入院保険でおりた金額」ー「総所得金額等の5%」=医療費控除額 でしょう。

医療費控除で必要な金額は、実際に支払った金額の方なので、保険適用された後の金額の方です。3割負担の方ですね。 ちなみに、入院や手術などをされて保険金がおりた場合は、その時支払った医療費からもらった保険金を引く必要があります。

お忙しい中ご返信頂き、誠にありがとうございます。 保険が適用されたあとの金額ですね。 少なくとも10万円は自己負担で、それ以上が還付されるという事でしょうか。 そうなると、保険金が幾らであろうと、自己負担額は10万円で変わらないでしょうか? 見当違いでしたら申し訳ありません…

保険適用前の金額は直接的には関係ありません。従って、必要ありません。 折角ですが、記載の算式には無理があります。保険の給付金の全額が補填金となる訳ではありません。限られた分にしか補填金とはなりません。 5%を使うのは、総所得金額が200万円以下の場合だけです。200万円以上は 10万円が足きり額です。必要なのは窓口で支払った医療費です。

お忙しい中ご回答頂きまして誠にありがとうございます。 保険の補填金が限られた分にしか…の部分が私の理解が足らず、ご説明頂く事は可能でしょうか…申し訳ありません。 総所得が200万円を超えていたら、 「その年に支払った窓口医療費-保険金などで補填される金額(一部?)-10万円=医療費控除額」となるのですね。 少なくとも10万円は自己負担で、それ以上が還付されるという事でしょうか。 そうなると、保険金が幾らであろうと、自己負担額は10万円で変わらないでしょうか? 見当違いでしたら申し訳ありません…

ないです。 あなたが病院で実際に払った金額や明細が必要です。 ×申請ではない ○確定申告の医療費控除

お忙しい中ご回答頂きまして誠にありがとうございます。 そうなのですね。そうなると、医療保険や生命保険が関係ない場合は、窓口負担額から、総所得金額5パーセント或いは10万円を引く算式にすれば宜しいでしょうか? 訂正頂きありがとうございます。