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小学生や中学生のころから付き合ってた1歳差か2歳差のカップルが、数年だけ片方だけが18歳以上で片方が18歳未満という時期があります。

回答(1件)

交際がそれだけ長期にわたっていて、両者とも10代後半にまでなっていれば淫行該当性は相当低いでしょう。 条例上の淫行にあたる場合でも、少年のうちは少年法の手続きになるので刑事罰はありません。 最高裁S60.10.23 「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。

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いいえ、神奈川で17歳の女子と性行為をした19歳男子が逮捕され、略式起訴され罰金50万円の実刑で前科一犯となったことがあります。 この2人は一緒にアニメ映画を見たりデートを繰り返すなど真剣に付き合ってると認めていい状態であったにも関わらずです。 真剣交際は処罰されないなどという規定はありません。 まあ上で例を上げたほどの長期間の交際ではありませんが。 また相手の親に認められていても、担任教師や友人に通報されることもあります。通りかかった警察官に見つけられて現行犯逮捕されるかもしれません。