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鳥獣(鳥類や哺乳類)の外来種は個人でも勝手に駆除出来るのですか?

動物 | 法律相談152閲覧

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回答(3件)

鳥獣駆除は一応狩猟法とか鳥獣保護法とかの関係で基本的に許可制です。 「たまたま捕れちゃった」くらいのレベルなら「次から気を付けてね」くらいで済みますが、悪質ならしょっ引きます。 狩猟免許があれば問題ないですが、捕獲方法にも規定があります。 例えば鳥猟はカスミ網禁止だったり、カモ類は採って良いやつと悪いやつがいたり。くくり罠は直径○○㎝以上は禁止だったり、トラバサミ禁止だったり。 採った鳥獣は自由にして大体構わないですが、一部外来種とかは放逐禁止だったりします。また、殺処分するにしても不要な苦痛は避けましょうっていう努力目標みたいなのがあります。

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2022/1/30 21:54

アライグマは特定外来生物に指定されています。 哺乳類と鳥類以外の特定外来生物であれば許可なく駆除できますがアライグマは 鳥獣保護法で保護されており、許可なく駆除できません。 ただし、お住まいの市町村が外来生物法の防除の認定を受けている場合は 許可なく駆除できるので確認された方が宜しいです。 認定を受けていたとしても駆除目的のみ可能であり食用にしたり、生きたままの移動及び剥製や標本にするのは禁止されています。

許可があれば捕獲はできますが、 種類によっては移動しても罰せられるし、 狩猟が許可されている地域、種類でも、 使う道具により規制があります。 地域と種類により違いますから、 役所に問い合わせてからにした方が良いです。

外来生物法に違反しただけでも、 個人でも最大300万、 同時にムショに最長1年未満になります。 外来生物法は環境省の法律なので、 環境省にも問い合わせは必須です。