法務局にて相続登記手続き添付書類として、固定資産税評価額証明が必要と司法書士のサイトで見ますが、法務局の相続登記の記載例と注意事項(添付書類含め)には 固定資産税評価額表は書かれてないのですが。実際必要

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

簡潔でわかりやすいご回答ありがとうございました!

お礼日時:2021/11/1 20:08

その他の回答(3件)

添付書類には法定添付書類ではないので、書く必要がないので記載されていませんが、必要です。 登録免許税の根拠になるので、申請者側もそれがないと計算できませんよね。 市町村によっては、法務局から確認を取れるとこもありますが、全てではないので添付します

登記官が登録免許税の算出をするにあたって提出するいわゆる評価証明書は法定添付書面では無いので必要ではなく有用なものですが、実務上はおよそ全てその書面またはそれに類する書面(役所が発行した評価額が解る書面)を使います。 もっとも、登記官に計算の基礎となる価額を相当な方法によって示せるのならば、役所が発行しない書類で出すこともありますし、そもそも付けないこともありますが、しかしこれは特殊な事情がある時にしかやりませんし、それをやるのは一般の方には難しいと思います。条文上は、評価証明書による提示方法は一つの方法でしか無く、また、暫定的な措置とする意味合いでしか記載されていませんので。 結局のところ、一般の方向けの説明としては、役所が発行した評価証明書等をつけるべき、と言う話になります。

必要です。 正確には「固定資産評価証明書」(固定資産「税」評価証明書ではなく)ですが、課税証明書でもOKな法務局もあります。 >法務局の相続登記の記載例と注意事項(添付書類含め)には 固定資産税評価額表は書かれてないのですが。 はい。法定添付書面ではありませんので、載っていません。実際に申請書の添付書面としては記載しません。 不動産の評価額を証明できるもので有ればなんでもいいと思いますが、実務では固定資産評価額を登録免許税の課税標準価格としています。 原本でなくコピーを添付しても大丈夫な法務局もあります(法定添付書面ではありませんので、原本証明も不要です)。