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下記のとおりです。年金も、所得です。 <引用> 年金のうち、老齢基礎年金、老齢年金、通算老齢年金は、所得税法のうえで雑所得とみなされ、所得税や住民税の対象となります(老齢福祉年金は除く)。 課税に当たっては、年金所得者として「公的年金等控除」が受けられます。 障害基礎年金・遺族基礎年金などは、非課税です。
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