個人事業主で理容室をしています。 通勤とお客様のお迎えでほぼ8割車を使っていますが、以下のものは経費にできますか? ・軽自動車税 ・車検代 よろしくお願いします。

補足

あと、車両保険は経費にできますか?

会計、経理、財務1,469閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">100

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その他の回答(9件)

8割だとちょっと多いな、と疑われる可能性があるので、 月の全走行距離と、業務用で走った分を記録しておき、 お尋ね等が来たらキチンと説明できるようにしておけば いいと思う。 自動車税、車検、保険、その他修理、有料道路代、 すべてその按分比で計上する。

使用割合を合理的に説明できることを前提に、必要経費に算入できます。 事業とプライベートとの両方にわたる支出は、「取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額」を必要経費に算入できるとされています。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 通勤は、店舗等を別に構える個人事業主ならつきものです。そのため、通勤費は、通勤手当として支給されているのでない限り、「業務遂行上直接必要」なものです。通勤手当は「直接必要」とはいえないため、必要経費となりません。 ご質問の場合、通勤に実際に要する部分については必要経費に算入できます。 お客様のお迎えないし送迎は、理容室では珍しいサービスとは思うものの、売上に貢献しており、事業遂行に直結するものといえます。したがって、これも「業務遂行上直接必要」なものであり、その支出は必要経費に算入できます。 (念のため、仮に、お客様からお金をとれるものしか必要経費に算入できないとすれば、例えば総務や経理などの管理部門に係る人件費その他の諸費用は一切必要経費に算入できないこととなります。お客様からお金をとれるかどうかは判断基準にならず、判断の一要素でしかない、といえます。) そうすると、使用割合を合理的に説明できれば、車両関係の支出や減価償却費を使用割合に基づき按分したものは必要経費に算入できるといえます。 合理的な説明としては例えば、プライベートも含めて車両の使用履歴(出発地と到着地、道のりなど)の記録を残しておくことが考えられます。 上記の「取引の記録などに基づいて」「明らかに区分できる場合」との言い回しに注目いただければと思います。

考え方ですね。 私は通勤用の事業用の車両運搬具として一部経費はOKだと思います。 偏った考え方はどうかと思います。 例えば、散髪屋には雑誌がありますよね。雑誌は無くても散髪屋は出来ますが経費に入れれます。 そんな考えでは事業は出来ません。 その分、生活と事業を線引きできれば経費計上は出来ます。 あなたは計算をして8割が事業用を算出していますので、何割かの見直しをして合理的な数字を確認してください。 例えば、車だと、1週間に走った距離をメーターで出して、その内生活費(レジャーや買い物など)はどのくらいか? 事業で通勤している距離なども出して総合計から割合を出してください。 車だと減価償却費になりますので、今年10万円なら8万円が経費に、2万円は経費でないという経費の取り方をしてください。 それに伴う、経費も同じ割合で計算します。 車検代、保険料、修繕費やオイル交換、タイヤ交換なども全て同じように計算します。 車両保険を加入しても大丈夫です。 税金も割合で計算します。 こういう生活と事業の計算を「あんぶん」と言い、自宅兼事務所などは電気代などの光熱費や家賃を払っているなら一部経費の地代家賃にも入れれます。 近くに商工会や民商があれば相談して、今後の勉強に役立てて一度知識を入れれば財産になります。あなたは散髪はプロでも経理は素人ですので、小学生が散髪屋をやる事をあなたはどう思うか。私みたいな素人が散髪屋をやる事をどう思うか。素人は玄人に知識をお金を払って身に着け、失敗をしないようにする事も経営者としての役目です。

車がなければ理容の仕事が出来ないわけではないので経費にはならないそうです。 出張業務ならガソリン代が経費になるかもしれません。 出張料ももらいますしね。

雑誌は客待ちコーナーに置いておくために買っているものであり、 必要経費です。 来店出来ないお客に対しては理容業務の一環として出張業務が出来、出張料ももらえますが、 理容師が理容業務の一環としてお客を車に乗せることは出来ません。 業務としてお金をもらえないものに経費はありません。 業務としてお客を乗せ、お金をもらえるのはタクシーの仕事です。 通勤の交通費として、ガソリン代の実費なら経費として認めてくれるかもしれません。

店主の通勤はたしか無理だったような、、 ここで聞くと言う事は税理士さんは雇っていないんですよね?? 詳しくは税務署に聞いた方が良いです。