22歳都内でキャバ嬢をしています。 一度専門学校を卒業した後に、 就職をしようとしたのですが失敗を してしまい、夜を始めました。 が、このままではダメだと思い 7月からはお昼で働

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いろいろ心配ごとがあるのでしょうね。お気持ちわかります。 多分知恵袋で質問して知識を得ても不安は消えないでしょう。市民税務相談に行ってみてください。対面で話を聞いてもらうと、落ち着きますよ。 一応質問にも答えておきますが、まあ意味ないかな。 ◆親が源泉徴収をくれといってる件 親が何を見たら納得するかという話なので、給料明細で納得するかどうかは不明。 「去年の源泉徴収票を見たい」ということなら、今年の給料明細では当然NG。 もしかすると個人事業主になってるかもしれません。 キャバクラに源泉徴収表を出してもらい、税務相談です。 ◆12月から働いたキャバのお給料が102万を超えていたら、実家に手紙が届くのか 届きません。ただし、親があなたを扶養親族として申告すると、税務署から「違うよ」という通知が行く可能性はあります。 ◆そうしたら扶養も外れ、夜の事はばれるか 「違うよ」が来たら扶養から外れます。 夜のことがばれるかどうか。これは「源泉徴収票から会社を特定され、夜の仕事であることがばれる」という流れだと思います。なので、給料明細でも結果は同じでしょう。 ただし、キャバクラはその辺上手く逃げられるような源泉徴収票を作ってるんじゃないでしょうか。店に聞いてみてください。 ◆保険は、どうなるのか。 これは意味が分からないのでパス。 ◆12月の確定申告はキャバとお昼ダブルワークで出せるのか。 確定申告は3月ですが、ダブルワークで出せます。

はてさて、質問文は、長いのですが、必要な情報が十分に記載されていないため、閲覧された方も回答のしようもなく、スルーされているのだと思います。 職業柄(申し遅れましたが、税理士です。)似たような質問を受けますので、その経験から少しアドバイスさせていただきます。 まず、所得というのは、その年の1月から12月の合計で判定します。 昨年の12月からキャバで働いたという場合、まず、昨年分が問題になってきます。昨年の12月以前の仕事に関する記載がないため、正確では、ありませんが、仮にそこは無職とすると、昨年の収入は、12月中のキャバでの収入のみということになり、12月分だけでは、38万円にもなっていないでしょうから平成26年分については、「ちょっとアルバイトしたぐらいだから扶養にしておいてくれて大丈夫」で十分通ると思います。 問題は、平成27年分です。まず、お店との雇用形態は、どのようになっているのでしょうか。「お店はちゃんとした会社としてやっている」とのことですが、雇用形態が、アルバイト(給与)なのか、業務委託(報酬)なのかによってこのあとの話が少しかわってきます。 それから、7月からの昼の仕事は、正社員としての雇用なのでしょうか。そうであれば、通常、そこの社会保険に加入することになりますので親には、「7月から正社員で扶養からはずれるのでそのことを税理士に伝えて。」で十分です。 そして、質問の順に答えていきますと、「102万を超えていたら、実家に手紙が届くのでしょうか?」というのは、ありません。ただし、これは、昼の仕事を始めるのですから、ないとは思いますが、今年の12月までこの状況を放置し、親の扶養のままにしておくと所得税の納付不足ということになり、来年、親もしくは親の経営する会社に連絡がいきます。 ただし、この場合でも、その連絡内容は、「質問者さんに扶養家族とはなれないだけの所得があります。」というだけで、仕事の内容までは、通知されません。ですから、「夜の事はばれるのでしょうか?」というのは、ありません。 最後に「12月の確定申告」というのは、ありえません。確定申告というのは、翌年に税務署で行うものです。12月に行われるのは、「年末調整」です。そして年末調整で行えるのは、ダブルワークが両方とも給与の場合のみで、12月に勤めている会社でおこないます。 昼の会社に今年の1月から6月までどこに勤めていたかを知られたくなければ、会社には、「自分で確定申告します。」と伝えて、年末調整をしてもらわず、来年、自分で確定申告することになります。(ただし、キャバの雇用形態が業務委託の場合、年末調整は、できませんので、そもそも選択の余地がありません。) いずれにしても、このような無料の相談場所では、限界があります。もし周りにいればですが、税理士などのプロの方にフェーストゥフェースで相談されることをお勧めします。