自動車保管場所証明書と 自動車保管場所使用承諾書と 自動車保管場所の所在図及び配置図 って、不動産会社に書いてもらうんですか? 警察ですか? 詳しく教えてください。

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基本は自分で作成します。 法律に沿って行えば、行政書士に作成してもらいます。 不動産屋も警察もしてはくれません。 「自動車保管場所証明書」は、駐車場の土地の持ち主が発行します。

正確には自動車保管場所使用承諾書は、駐車場所有者から記入押印してもらいます。 契約仲介している不動産屋で受けてくれますので、不動産屋へ依頼する事になります。 自動車保管場所の所在図及び配置図は、原則申請本人が記入しますが、少なくとも不動産屋ではデータで持っていますので、車庫証明書類として一緒に作成してくれるケースが一般的です。不動産屋へ聞いてみて下さい。