キャラクターの無断使用について 知り合いが配信業をしており、とあるアニメのキャラを使用したアイコンや背景画をそこらへんにいるイラストレーターに頼んで、それを無許可で使用し商業活動をしています。

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

皆様ありがとうございました。 具体例や判例もあげていただき、非常に参考になりました。 やはりほぼほぼ黒ということで、この知恵袋を本人に見せたいと思います。 一番早かったこちらの方にBAを差し上げます。 回答をくださった方々、重ねてお礼申し上げます。

お礼日時:3/15 11:19

その他の回答(3件)

ポパイネクタイ事件 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54776 こちらで言っている 「キャラクターに著作権はない」のキャラクターとは、いわゆる「設定」の事です。判決文の記載だと、 ⇒水兵帽をかぶり、水兵服を着、口にパイプをくわえた船乗り というもの。設定。 ポパイの絵自体については、 ⇒第一回作品の主人公ポパイを描いたものであることを知り得るものであるから、右のポパイの絵の複製に当たり、第一回作品の著作権を侵害するものというべきである としています。 ポパイネクタイ事件の場合は、この第一回作品が著作権切れ、というだけであって、 一般の「とあるアニメのキャラ」…この第一回作品の著作権が有効である限り、その「絵」を真似するのは「アウト」という事になります。 結果として「アウト」です。そのアニメの著作権が有効、かつ、絵を真似していると言う条件になります。

ポパイネクタイの判決はキャラクターに著作権がないと言うだけで、商標権登録が有効なら商標権侵害になると言う判決です。 訴状には無かったが 景品類不当表示法違反やパブリシティー権(宣伝集客利用)でも民事訴訟は出来ます。 訴状を著作権侵害のみにした弁護士のミスです。商標権侵害は特許侵害の非親告罪。 事件番号:平成4(オ)1443 事件名:著作権侵害差止等 裁判年月日:平成9年7月17日 法廷名:最高裁判所第一小法廷 裁判種別:判決 裁判要旨 一 漫画において一定の名称、容貌、役割等の特徴を有するものとして反復して描かれている登場人物のいわゆるキャラクターは、著作物に当たらない。 五 被上告人の平成五年法律第四七号による改正前の不正競争防止法(昭和九年法律第一四号)一条一項一号に基づく差止請求に対して、上告人が商標権の行使を理由として同法六条の抗弁を主張している場合において、事実審の口頭弁論終結後に当該商標権につき商標登録を無効とする審決が確定したときは、民訴法四二〇条一項八号に照らし、被上告人は上告審でこれを主張することができる。

その人は意味を誤解してますね。 「キャラクターに著作権はない」というのは、「キャラクター概念は保護対象じゃない」という意味です。"キャラクターデザイン"は保護対象なので勝手に使えない。 ポパイ事件の判決文をちゃんと読めばそんな意味の裁判じゃないということはすぐに分かるはずです。その人は中身を読んだことがないのでしょう。かなりざっくり要約しますけど、これは初版が保護対象切れの作品を勝手に使った人がいて、「ポパイのキャラクターは連載が続いて更新され続けているから保護期間は最新作の公開日からカウントすべきだ」と権利者が主張して訴えました。しかし裁判所は「キャラクター概念は保護対象外なので、それぞれの絵の単独の保護期間で考えるべきだ。第一話は保護が終了しているからポパイのキャラデザは誰でも使えるものになっている」として侵害が成立しないと判定したものです。もし保護期間中だったら侵害になっていたであろう点は裁判所も言及しています。 反論のためにあなたも読んだ上で、「引用した資料をちゃんと読んでみろ、そんな事書いてないぞ」と言えば即終わる話だと思います。