歩道の歩行者自転車用信号が赤 車道の信号が青 この場合、車道で走っている自転車は進むことができますか?

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>歩道の「歩行者・自転車」用信号が赤車道の信号が青の時は? 当然ですが、歩道を通行している自転車は横断できません。 そして多くの人が間違った解釈をしているのが車道を走行している自転車に付いてです。 歩行者用の2色式信号機に「歩行者・自転車」の補助標識が付いている場合、この交差点を通過する歩行者と自転車はこの2色式信号機の灯火に従って通行しなさいという意味になります。 従って、車道を走行してきた自転車は交差点の3色式信号機の灯火が青の場合でも2色式信号機の灯火が赤の場合には車道上の交差点の停止線の手前で停止しなければいけません。 従って、 >この場合、車道で走っている自転車は進むことができますか? この質問の答えは「進んではいけない」となります。 ※2色式の歩行者用の信号が赤の時に車道を走行する自転車が交差点に進入する行為は信号無視になります。 歩道の自転車は歩道の信号に従えば良い。 車道の自転車は3色信号に従えば良い、という単純なものではないので注意して下さい。 (これをやると信号無視になるし車に跳ねられるリスクが高くなる)

青の灯火もしくは直進矢印なら直進で進む事が出来ます。 右矢印で自転車は右折は出来ません。 こちらに詳しく解説されてるので参考にして下さい。 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/rule.html

「歩行者自転車用信号」は歩道に有るように「歩道を通行する自転車に向けて」なので 車道を走っていたら、車道の信号に従うのがルールです 「停止線を越えて交差点に進入する」のが信号無視に当たるのは、車道の信号が「赤」で歩道が「青」の場合、車道走ってるのに車道の信号を無視した事になる為です この辺りを勘違いしてるのが自転車カテにも居て嘆かわしい話です

はい。合っています。 歩道を走行するときは、歩行者用信号機に従います。 車道を走行するときは、車両用信号機に従います。