死亡した親の未支給年金について、 1月に亡くなり、親の口座凍結前に2月に親の口座に振り込まれた場合、 12月、1月分を受けとる事になり過払いにならないと思いますが、何か問題があるでしょうか?
死亡した親の未支給年金について、 1月に亡くなり、親の口座凍結前に2月に親の口座に振り込まれた場合、 12月、1月分を受けとる事になり過払いにならないと思いますが、何か問題があるでしょうか? 年金事務所には死亡を伝えて未支給と死亡の用紙を送って頂いていますが、 口座を凍結すると公共料金などの支払い(引き落とし口座を子供のにするのに手続き中)、預金の引き出しができなくなる、 解除に色々な書類を用意しないといけなくなるので。
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