旦那の健保の扶養について。

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ご回答ありがとうございます。 ①扶養の加入は無理だけど再申請出来ることは分かりました。 ②自分も社保は加入義務だと思いましたが、どうすれば良いのか分からず国保のままでいる状態です。 10月にバイトを始め、通常なら社保に加入が義務ですが12月に入籍し、1月に扶養に入る予定だった為社保に入って抜けて旦那の扶養だと手続きが大変めんどくさいとの事で会社と話し合い国保のままでも良いと言われてしまいました。 一応社保加入条件が下記のようになってますが、今月のシフトから週20時間未満に変わる場合でも社保に加入した方が良いのでしょうか??分からずすみません。 ・週の所定労働時間が20時間以上 ・月の所定内賃金が8万8000円超 ・従業員数が50人超の会社に勤務 ・学生ではない ・予定雇用期間が2カ月超 ③旦那の会社に確認してみます。

ThanksImg質問者からのお礼コメント

本当にありがとうございます! 助かりました!

お礼日時:1/31 16:35

その他の回答(1件)

通勤費込み月収108,333円以下の契約であれば、向こう1年間の収入が130万未満と見なされ、扶養に入る事が出来ます。 給与が減っただけで、契約上は108,333円を超える内容であれば、扶養条件を満たしません。 ①契約上も扶養条件を満たすなら可能です。 ②正しい処理です。 ③そんな話は聞いたことはありませんが、扶養の判断は健保組合ごとに違います。 健保組合に問い合わせて下さい。 なお、③については恐らく、130万以上でも事業主が人手不足による一時的な増収を証明すれば、最長2年まで扶養を外れずに済む施策を間違えて解釈した情報が流れているのだと思われます。 これは、既に扶養に入っていて、扶養内勤務が出来る契約内容の方が対象の制度です。 現在扶養に入っていない方は対象ではありません。

ご回答ありがとうございます。 ①なるほどです。 1年間の年収は2025年1月〜になるのでしょうか?? ②分かりました。 ③旦那の会社に確認してみます。