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免許を取消しになりましたが、再取得をした場合 過去の違反経歴を調べられたら取消しになった事実はバレますか? 免許番号自体変わるから、バレないのでしょうか?

補足

私の聞き方が間違っていましたが、 回答してくださった方の中で違反経歴を取り寄せる書類の件です。 免許を違反者講習をして、再取得し運送会社に勤めようと思っていますが、 この際に過去の免許番号と違うので違反経歴を調べても、新免許なので綺麗なままなのか、 はたまた過去と免許はリンクしているのかが、聞きたいです。 よろしくお願いします。

回答(8件)

免許証を見ただけでは、過去の取消処分歴は判りません。不自然に高年齢になってから免許を取得したんだな、と不審に思われるだけです。 運送会社などでは、採用に当たって自動車安全運転センターの発行する「運転記録証明書」の取得提出を義務付けていることが多くありますが、これは過去5年分までしか記載されないので、取消から5年以上経過していれば記載はされません。そして、「運転免許経歴証明書」だと過去の取消歴も記載されてしまいますが、運送業者がこの書類の提出を求めてくることはあまり無く、あるとしたら免許歴の長さなどに不審点がある場合に限られるでしょう。 なお、免許歴や違反歴の情報は、「人」の単位で「名寄せ」されて管理されていて、再取得で免許証番号が変わっても、過去の免許証番号の分まで紐づけされ、全て証明書に記載されます。 運送業界は人手不足なので、過去に取消歴があっても、現に再取得を済ませているのなら、特に不利な扱いはしてこないでしょう。直近の違反歴のほうが重視されます。いずれにしても、証明書を取らされればバレてしまうことなので、無意味に隠そうとせず正直に申告したほうがいいですね。

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免許の履歴は番号に紐付いてるのじゃ無く「貴方自身」に紐付いてます。 ですので履歴には取消は記載されます。 ただし個人で遡れるのは「5年」までなので、5年過ぎたらもう個人レベルでは調べられる事はないでしょう。

>免許を取消しになりましたが、再取得をした場合 過去の違反経歴を調べられたら取消しになった事実はバレますか?< ↑↑ ばれますよ。 免許取消になって欠格期間が明けて免許の再取得する場合 必ず取消処分講習を受けなければいけないのでこの時点で ばれますよ。

再取得をする場合、、 私が勤務していた教習所では、入校時に問診票を配り、その中に 過去に免許をもっていて取り消しになった事がある。 に、はい、いいえ、どちらかに〇を付ける、という質問がありました。 取り消しになったひとは、取り消し処分者講習!!というのを受けないと、再取得できません。嘘をついても、免許センターに問い合わせすればわかります。 講習を受けないまま、自動車学校卒業して、免許センターに行っても、そこで、発行できないよ!!になります。

>免許を取消しになりましたが、再取得をした場合 過去の違反経歴を調べ >られたら取消しになった事実はバレますか? 免許の取り消し記録は、ずっと残りますので、調べられれば、バレます。免許を取得しなかったとしても、違反をした記録は残ります。 古い免許番号は記録していなかったので、確認はできませんが、その可能性はあるでしょう。