中居正広氏の「女性トラブル」に関してですが、もしその「トラブル」の内容に犯罪要素が含まれている場合、女性側と交わした私法的な守秘義務は無効なのではないですか?
中居正広氏の「女性トラブル」に関してですが、もしその「トラブル」の内容に犯罪要素が含まれている場合、女性側と交わした私法的な守秘義務は無効なのではないですか? 仮に義務違反を起こしたとしても「違法行為に関する債権・債務関係は発生しない」の原則からすれば違約の責めを追及することはできない。 むしろ犯罪の事実を知りながらそれを「守秘」したならば共犯関係に立つ。 こうはならないですか? なんか「守秘義務」を課せられた女性側もこのままでは済まされそうにない。 法律家に相談して自分が犯罪の片棒を担がされるのを予防する必要があると思います。 以上はあくまでも「トラブル内容に犯罪性があった場合」を仮定しての話ですが、この仮定が真実であり将来暴露された際には、上に述べたことは正解になるのでしょうか?
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