>方向指示器の保安基準も一読したのですが、サブウィンカーで間接的に照らす灯火については明言されていないようでしたので質問しました。
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整備不良です。
道路運送法 保安基準 方向指示器
では 色 明るさ 高さ 有効面積 視認角度などが規定されてる事はご存じだと思います。
方向指示器と連動してしまうとその灯火は方向指示器と見なします。
方向指示器なので 当然 色 明るさ 高さ 有効面積 視認角などの規定を満たす必要があります
>純正のウィンカーがついていて、あくまでサブの追加、車検もないのでそこまで細かく考えなくても大丈夫でしょうか?
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いいえ ダメです。
交番のおまわりさんは見ても判らないので捕まる可能性は低いです。
交通課のおまわりさんだとちょっと止まって と呼ばれて
免許証を求められます。
整備不慮です。
理論 根拠
道路運送車両法 灯火装置 灯火類の規定では
点滅する灯火装置はウインカーのみが認められています。
*緊急車両を除く
ウインカーと連動して点滅する間接昭明ですので灯火装置です。
自分の顔に向けて点滅するのであればインジケーターとして
認められる可能性はあります。
この場合は計器類の一部と見なすので違反に問えない可能性があります。
自分の顔に向けていない場合 計器インジケーターにも該当しないので
その他の灯火と見なされます。
300cd以下であればその他の灯火ですが 点滅するので整備不良です。
どうしても認めて欲しい場合は メーター周辺に設置して自分の顔に向けて下さい。
これであればインジケーターでいける可能性が高いです。
ただし
この場合でも明るすぎで幻惑するという理由から危険と判断されると
整備不良はあり得ます。
おまわりさんに道路運送車両法 保安基準 灯火装置
に関する知識で論破して勝てる自信があればやってもよいと思います。
下手すると道路交通法違反で現行犯逮捕もあり得るので気をつけて下さいね!
答えとしてはやらない事をお勧めします。