公務員です。 公務員は副業が禁じられていますが、次の場合副業に当てはまるか教えてください。 ①いわゆるパパ活のような、ご飯に行ったりするだけでお金を貰えるようなこと

公務員試験173閲覧

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そもそも前提として禁じられているわけではなく、許可制なだけです。その証拠に、国家公務員における懲戒処分の基準にあるのは、「兼業(副業やった)」ではなく「兼業申請の懈怠(申請してないのにやった)」です。 ①副業でもなんでもありません。兼業規制ではなく、信用失墜行為でアウト。 ②副業でもなんでもありません。利害関係者ならアウト。

パパ活をしている者です。 副業禁止の公務員pj(国家公務員の看護師さん、市役所勤務など)さんの知り合いが3人いますが、皆さん副業としてパパ活しており、特に申告している節もありませんでした。 厳密には一定以上の金額があれば確定申告が必要なのですが、実態としてほとんどしていないでしょうし、お手当も振込でもない限りバレないですからね。 パパ活のお手当は課税対象なの?税金払っていないことがバレる理由とは? https://tokyo-class.com/papakatsu/2410/

禁じられてはいません。許可制です。 ①は一概に違法とは言えないでしょうけど、収入としての申告が必要でしょう。申告しない場合は非違行為に当たります。 ②何も問題ないかと。