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補装具の支給ですね。 肢体不自由もしくは体幹機能障害で身体障害者手帳が交付されている場合、車椅子の支給は基本的に1級と2級で、かつ歩行困難者が対象になります。 ただ3~6級であっても重度の歩行障害がある場合は相談次第で給付される可能性があります(要判定)。
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