有給休暇の付与日数に関して (雇用契約書の内容) 始業9時 終業18時 シフト制により原則週4日勤務 休憩60分 休日 ➀土、日、祝 ②その他会社が定める日
有給休暇の付与日数に関して (雇用契約書の内容) 始業9時 終業18時 シフト制により原則週4日勤務 休憩60分 休日 ➀土、日、祝 ②その他会社が定める日 ③平日のうち1日(シフトで指定した日) 年次有給休暇 労働基準法39条で定める通り 入社して1年8カ月(今年2月で退職予定) 入社当時、比例付与の対象とはなってはいなく、通常付与で有給は10日付与 1年6カ月後になって11日付与となりました。私も週30時間以上働いているのでその認識でいました。給与明細にも、その日数で計算してありました。 しかし、辞める際に有給を消化しようとしたら、役員から「比例付与の対象だ。付与日数を修正してください。」と言われています。そうでなければ遡って社保でなく国保になると。顧問社労士も役員の味方で、1年を平均すると週30時間を満たしていないからと言っているそうです。顧問社労士とは連絡がつきません。実際のところ、基準日によっては平均30時間を満たしていない週もあるかと思います。 ただ、私にとっては給与明細の有給残日数をベースにして、退職日を決めていますし、約2年後にそんなことをいわれてもという気持ちです。 残りの有給は比例付与となり申請していた分は欠勤扱いとするみたいですが、こういった場合どう対処していくべきなのでしょうか?また、週所定労働時間を算出する基準日はいつになるのでしょうか?詳しい方がいましたら、今後どう対処すべきか知恵を貸してほしいです。
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