有給休暇の付与日数に関して (雇用契約書の内容) 始業9時 終業18時 シフト制により原則週4日勤務 休憩60分 休日 ➀土、日、祝 ②その他会社が定める日

労働条件、給与、残業142閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">100

ベストアンサー

この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

その他の回答(2件)

週4でも契約時間は30時間越してるので付与は週5と同じとなりますが、退職されるなら、揉めるより不足と言われてる分、退職日をはやめてはどうでしょうか? 労基とかに相談しても休んでくださいとしか言われません。 実際に休んで賃金支払われない場合に指導とかはしてくれますが、労基にしてもどこにしても指導とか出来るだけで支払えと強制はできません。 支払いを要求するには簡易裁判等する事になります。

主さん認識の通り、週何日契約であれ週所定30時間以上は、フルタイム同等付与です(労働基準法39条3項、同法規則24条の3第1項)。実績でなく、契約で判断です。 欠勤処理すること自体、その日まで労働者身分あるのですから、社保喪失させるのは違法です。 > 顧問社労士も役員の味方で、 所属社会保険労務士会に、懲戒請求するといいです。 > 欠勤扱いとするみたいですが、こういった場合どう対処していくべきなのでしょうか? 予定通り退職され、休暇日賃金支払われないなら、労働審判含む民事訴訟でしょう。まずは速攻勤務先管轄の労働基準監督署に相談ください。

ありがとうございます。 所属社会保険労務士会に、懲戒請求なんてできるのでしょうか?顧問社労士は役員から連絡をとるなと言われていれのか、電話もチャットも返信なしです。 給与や源泉徴収票に関して確認をしたくてもできません。